どのようなマンション相談・お問合せですか?
マンション管理士小谷吉秀が無料相談にお応えいたします
勉学の為の質問とか,議論・討論の為に,質問をするのはヤメて下さい。質問はお断りします!
【マンション管理組合員又はマンションを所有している人の無料相談です】
●マンション適正化法第42条「秘密保持義務」があります違反した場合第107条「罰則」で「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」になります

■24時間電話090−2068−3149
(電話では相談にお答えできません)

■24時間メール

■お名前(ふりがな)

■メールアドレス(PCで必ず受け取ることができる)

■マンションの種類を教えてください。

■ご相談方法をお聞かせください。

■相談内容または問合せ内容

 
メールアドレス間違うと返信メールは,ありません(再度確認をよろしく)