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記述:マンション管理士小谷吉秀
※税金の相談は税務署,税理士などにしてください。

建物を別名、減価償却資産という。
平成10年の税法改正で
建物の償却方法は,定額法に限定されました。建物以外は、定率法になる。(【建物附属設備は選択性で定額もOK】電気設備、給排水、ガス,衛生設備など)
例2つ計算方法:平成19年4月1日以後に建物付属電気設備300万取得した場合の計算方法の例
| 年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 期首帳簿価格 | 3,000,000 | 2,499,000 | 1,998,000 | 1,497,000 | 996,000 | 495,000 |
| 償却限度額 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 494,999 |
| 期末帳簿価格 | 2,499,000 | 1,998,000 | 1,497,000 | 996,000 | 495,000 | 1 |
(注)6年目は残存簿価が1円になりますので、償却限度額は494,999円になります。
(平べったく言えば、確定申告の必要経費は、最初は、償却費で引き、後半は、修理費で引く方法です)
次に計算方法ですが、かなり変則的な計算なんで、一見かなりややこしい感じがしますが、色分けでわかりやすくしてますので、
改正後の計算方法の例:耐用年数6年、定率法の償却率0.417、改定償却率0.500、保証率0.05776
| 期間中の大半の計算 | 期間中の末の1回だけの計算 |
| @調整前償却額>=償却保証額の場合は下記の計算になる 償却限度額=その年の期首帳簿価額×定率法の償却率 |
A調整前償却額<償却保証額の場合 償却限度額=改定取得価額×改定償却率 改定取得価額:調整前償却額が償却保証額に最初に満たないこととなる事業年度の期首帳簿価額(下記の場合346574です) |
●調整前償却額=その年の期首帳簿価額×定率法の償却×その年中の業務に供した月数(2年目からは、たいていは12ヶ月)/12< 気をつけなければいかないのは、初年度は、たとえば9月から業務に使用したなら(4/12か月)です。 良く間違えるのは、取得日では、無く、あくまでも業務として使用した月が起算月です。
●償却保証額=取得価額×保証率1
| 年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 期首帳簿価額 | 3,000,000 | 1,749,000 | 1,019,667 | 594,466 | 346,574 | 173,287 |
| 調整前償却額 | 1,251,000 | 729,333 | 425,201 | 247,892 | 144,521 | |
| 償却保証額 | 173,280 | 173,280 | 173,280 | 173,280 | 173,280 | |
| 改定取得価額×改定償却率=----------------------(346,574×0.5)---------------------------⇒ | 173,287 | 173,286 | ||||
| 期末帳簿価額でも あり翌年の 期首帳簿価格 でもある。 |
1,749,000 | 1,019,667 | 594,466 | 346,574 |
173,287 | 1 |