マンションを買ってから、居住の場合は別に建物と土地の金額の按分は必要ありませんが、
賃貸にする場合、どうしても確定申告の時に、建物価格がわからなければ減価償却費用の申告をできない。
では、どのようにして、建物を価格をだせばいいののか?
●価格の資料として
売買契約書、取引時の領収書(でも土地と建物の合算で書かれている)
★税法上、特別の規定はありません。客観的に合理的に区分されていれば認められます。
では、客観的な区分方法とは?
●消費税の記載があれば逆算して建物価格が解る
例:売買価格3050万のマンション(内50万の消費税が含む)
50万÷5%=1000万これが建物価格である
3050万−1050万(消費税込建物価格)=2000万これが建物価格である
ポイント:消費税が記載されるのは、所有者が法人の場合である。個人の場合は消費税が発生しない。
法人の場合でも、具体的な数字を明記せず消費税込で売買されることもある。賃貸にまわす側の買主とすれば
減価償却費用を多くしたいために建物価格が高い方を望んでいるのがホンネである。逆に売主側とすれば消費税が少ない方を望んでいる。
●土地の取引事例とか基準値価格(10月1日に都道府県が発表)とか固定資産税評価額の土地評価額から算定して建物を価格を導く方法
ポイント:上記の数字がバラバラな場合は、わかりますよね。1番低い金額を採用するほうが良い。
●固定資産税評価額は、土地と建物の評価額が出ているので合算金額を分母として按分にて建物金額を出す方法
例:3000万×建物/土地+建物=X(建物価格)
●建物の標準的な建築価格表(国土交通省)により算出する方法
例えば、賃貸マンションとしては、平成4年度が鉄骨鉄筋コンクリートが1番高い建築価格333.7千円である。投資家にとっても、メリットがある建物である。
平成20年に、平成4年建築のマンション専有60uを3000万で購入したとしよう。
333.7千円×60u=20022,000−
次に定額法で減価償却費を計算する。定率法もあるが、定額法の方が有利なのはわかりますよね〜。建物を太らすためですよ。
20022,000-(20022,000×0.022×16年)=12,974,256これが建物の残存価格ですね。
注意ポイントとして
これは、契約書に具体的な消費税額の記載がないときや、個人からの購入のときにしか利用できませんよ。